都内を歩いていると、自転車の前後に子どもを乗せたお母さんをよく見かけます。
駐車場代や維持費がかかる自動車と比べて、気軽に持てる自転車は、都会のお母さんたちの必需品と言っても過言ではありません。
私も、今年の4月から、保育園の送り迎えに自転車を使いたいと考えているのですが、うちの娘は令和2年の3月生まれ。やっと1歳になったばかりで自転車に乗れるのか…気になったので調べてみました。
自転車の危険性と対策についてもまとめているので是非、ご高覧ください。
チャイルドシートの対象年齢
自転車用チャイルドシートのSG基準(一般消費生活用製品の安全基準)によると、前乗せタイプのチャイルドシートは、体重の基準を8kg以上15kg以下、身長の基準を70cm以上100cm以下と定めており、対象年齢は1歳以上4歳未満を目安としています。
また、後ろ乗せタイプのチャイルドシートは、体重の基準を8kg以上22kg以下、身長の基準を70cm以上115cm以下、対象年齢は1歳以上6歳未満を目安としています。
どちらとも、対象年齢は1歳以上で、お座りができる子であれば乗せることはできますが、後ろ乗せタイプのチャイルドシートは、自転車メーカーの推奨年齢は2歳からとなっている事が多いようです。
なので、なるべく早くから、赤ちゃんを自転車に乗せなければいけない場合は、安定感もあり、目も届く前乗せタイプがおすすめです。
しかし、前乗せタイプ自転車の注意点は、買い物かごが付いていないことです。
後ろの荷台にカゴをつけることもできますが、兄弟が増えて、後ろにもチャイルドシートをつけた場合、荷物を運ぶ事はできません。
子どもを連れて買い物に行く事があるお母さんは自転車を選ぶときに注意が必要です。
そのため、我が家の場合は、買い物かごが付いている、後ろ乗せタイプの自転車を購入して、後付けの前乗せチャイルドシートをつけました。後付けのものでも、対象年齢は4歳までで変わりません。
問題点を挙げるとすれば、前乗せタイプの自転車より重心が高くなるので、安定感は劣ります。
また、私は小柄なので気にならないのですが、身長の高い方は、自転車を漕ぐときに、チャイルドに足が当たってきになるかも知れません。
自転車の運転に慣れない方、自信のない方は、前乗せタイプの自転車の方が安心できると思います。
抱っこ紐での自転車同乗はできるのか?
自転車の走行に関して定められた「道路交通法施行細則」は、各都道府県公安委員会によって決められているため、自転車に同乗できる定員数とその方法は都道府県によって異なります。
そのため、神奈川県ではNGな乗せ方が、東京都ではOKということもあるようですので、詳しくはお住まいの地域毎にご確認いただくのが良いと思います。
また、抱っこ紐での同乗がOKとなっている都道府県でも、前抱きはNGとなっているため、自転車に同乗できるのは、抱っこ紐を使っておんぶができるようになってからです。
なので、自転車に同乗できる年齢は、どんなに早くとも、「生後3~4ヶ月の首すわり、または腰すわり~」になります。
ヘルメットの着用は義務
道路交通法では「児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は用事を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない」とあります。
赤ちゃんをおんぶした状態で自転車ごと倒れた時に赤ちゃんが頭にどれだけのけがを負うかを調べる実験によると、その衝撃は、骨折するとされる衝撃の基準値の最大約17倍とのこと。
実際に、東京都内では、生後7カ月の乳児をおんぶして自転車に乗っていた母親が、道路を横断中に反対車線から来た車と接触し転倒。子どもが母親の下敷きになって死亡したという事故も起きているそうです。
また、警察庁や製品安全協会などの調べによると、昨年、保護者との自転車同乗時や自ら自転車を乗車中に事故や転倒によってケガあるいは死亡した際、そのダメージの「6割」が頭部、という事が判りました。
赤ちゃんを自転車に乗せる場合は、必ずヘルメットをかぶせて頭を守ってあげる事が大切です。
同乗させる時は安全対策を忘れずに
赤ちゃんと移動する際、とても便利な自転車ですが、一歩間違えば死亡事故につながる危険性があります。
自転車に乗る際は、必ずヘルメットをかぶせるなど、危険性を理解した上で、安全対策を忘れないようにしましょう。